土地に関するもの
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田畑に家を建てた時 田又は畑から宅地へ地目変更登記をします。
 
畑をやめて駐車場にした時 畑から雑種地へ地目変更登記をします。
A
隣地との境界をはっきりさせたい 現地事前調査及び測量を行い、その結果を基に隣地所有者(関係人)が現地で立会い境界を確認いたします。
境界確認書を作成し隣地所有者(関係人)から署名、捺印をいただきます。
B
土地の面積を知りたい 境界を調査・確認し、現地を測量し面積を調べます。
C
土地の一部を隣の方に売りたい 最初に1筆の土地を2筆にする土地分筆登記を行います。
分筆登記が終われば隣の方への売却となります。

※ 分筆登記を行う場合には隣接する全て土地との境界確認
  (立会)が必要となります。
D 《お願い》
境界立会が無事に終わりましたら『立会証明書(筆界確認書)』を作成いたします。
これは、今後の境界紛争を防止するための重要な書類となり、法務局へ提出する書類ともなります。
『立会証明書(筆界確認書)』には
御実印にて押印のうえ印鑑証明書の提出のご協力をお願いいたします。

 建物に関するもの
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家を新築したので登記をしたい

何年も前に建築してから登記していない
最初に登記簿をつくる建物表題登記をします。
この後に司法書士さんに所有権の保存や担保設定をしてもらうことになります。
※ 建物を新築した場合の建物表題登記は、完成後1ヶ月以内にしなければいけません。
   (不動産登記法第47条)
A
家を増築した

家の隣に車庫をつくった


現在の建物の状況を登記簿に反映させるために建物表示変更登記をします。
B  
家を取壊した 建物滅失登記をします。
※ この登記を行わないと、実際建物が存在しないのにも関わらず法務局に登記簿(登記事項証明書)
   だけが残ってしまうことになります。
   また、税金が課税されているままになってしまう可能性もあります。

 その他
@
隣地との境界線が不明で長い間 争っている 筆界特定制度を利用して境界線を特定することができます。
筆界登記官が土地の筆界の現地における位置を特定してくれます。
A  
ADR(裁判外紛争解決) 境界についての問題を専門家を交えて話し合いにより解決していきます。
山形県には『境界ADRセンターやまがた』があります。

 法務局への登記申請が無事に終わると下記の書類を受け取ることになります。
@
登記完了証 登記申請が終わったことを証する書面です。
(すべての登記申請において発行されます)
A
登記識別情報 登記済証(権利証)に代わる本人確認手段として通知されるもので『12桁の英数字』で構成されているものです。 登記識別情報『12桁の英数字』は目隠しシールで保護されています。
(権利に関する登記が完了したときに発行されます)


 

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   土地家屋調査士 中嶌 梓

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