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〒996-0041  山形県新庄市大字鳥越939番地の9

業務案内

土地に関するもの

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土地地目変更登記

田畑に家を建てた時⇒
田又は畑から宅地へ地目変更登記をします。




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土地分筆登記

土地の一部を売却したい⇒
最初に1筆の土地を2筆にする土地分筆登記を行います。分筆登記が終われば隣の方への売却となります。


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境界確定

現地調査及び測量を行い、その結果を基に隣地所有者(関係人)が現地で立会い境界を確認いたします。
境界確認書を作成し隣地所有者(関係人)から署名、捺印をいただきます


建物に関するもの

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建物表題登記

家を新築した
何年も前に建築してから登記していない⇒
法務局に備え付けられる登記事項証明書を作成するための建物表題登記をします。



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建物表題部変更登記

家を増築した。家の隣に車庫をつくった⇒
現在の建物の状況を登記事項証明書に反映させるために建物表題部変更登記をします




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建物滅失登記

家を取壊した⇒
建物滅失登記をします。
※この登記を行わないと、実際建物が存在しないのにも関わらず法務局に登記事項証明書だけが残ってしまうことになります。また、税金が課税されているままになってしまう可能性もあります。


その他

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筆界特定制度

隣地との境界線が不明で長い間 争っている⇒
筆界特定制度を利用して境界線を特定することができます。筆界登記官が土地の筆界の現地における位置を特定してくれます。

法務局(筆界特定制度)

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ADR(裁判外紛争解決)

境界についての問題を専門家を交えて話し合いにより解決していきます。
山形県には『境界ADRセンターやまがた』があります。
 023-632-0225


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あずさ土地家屋事務所

〒996-0041
山形県新庄市大字鳥越939番地の9
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FAX.0233-23-6035
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